サービサーとは

サービサーとは

1.サービサーは、法務大臣から許可を受けた債権回収会社です。
サービサーとは、1999年2月1日に施行された「債権管理回収業に関する特別措置法(通称サービサー法)」に基づき、法務大臣から許可を受けた債権回収会社のことです。
サービサー法は、不良債権処理等を促進するため、弁護士法の特例として債権回収業務を民間業者に解禁するとともに、暴力団等の反社会的勢力を排除する狙いがあります。

2.サービサーが取扱いできる債権は、サービサー法で定められています。
サービサー法では、破産債権や貸付債権など、サービサーが取り扱うことができる債権の種類を定めており、これを特定金銭債権と呼びます。
サービサーは、債権者から委託を受けたり、債権を買い取った上で、これらの債権の管理回収業務を行います(本業業務)。
また、サービサーは法務大臣から承認を受けることによって、特定金銭債権以外の債権の集金代行や事務代行など本業以外の業務も行っています(兼業業務)。

3.サービサー法を遵守しながら業務を行っています。
サービサー法では、サービサーによる回収行為などに対して、厳しい行為規制を課しています。
また、サービサーは全国サービサー協会が定めた「サービサー行動憲章」に基づいて行動しています。
サービサーがこれらのルールに則って業務を行うことによって、債務者は行き過ぎた回収行為などから守られています。